高速道路の追越車線を走り続けると
高速道路の追越車線は走り続けるのは禁止
高速道路などにある「追越車線」は左側の走行車線を走る車が遅い場合に追い越すためにあります。
けれども、たまに追越車線をノロノロと走る車を見かけることがあります。
この追越車線をずっとノロノロと走る行為って違反になるって知っていましたか?
追越車線を走り続けてはいけない
道路には、走行車線と追越車線とがあります。道路交通法において、この「車線」についてつぎのような規制があります。
道路交通法の20条において、自動車は、走行にあたっては原則として一番左側の車線を、三車線以上の道路の場合には、その最も右側以外の車線を通行することができるとなっています。
そのため、追越車線というものは片側の複数ある車線の一番右側にあたる車線となっています。
その、追越車線は原則として走行してはいけない車線となるわけで、追越をする場合のみ。一時的に走行が認められている車線となっています。
そして、意外と知られていないことに追越車線を走り続けると違反になってしまうのです。
この違反というのは「車両通行帯違反」といわれています。そして、違反点数が1点にあたり、反則金として6000円が支払わないといけなくなります。
この車両通行帯違反は2km以上継続して追越車線を走行すると取締対象になるといわれているので注意が必要です。
けれども、高速道路で大渋滞になることはよく見かけるのですが、その時は追越車線までも大渋滞となっています。「原則走行してはいけない」にはあてはまらない状況もたくさんあります。
まわりの車両の迷惑にならない運転をこころがけるのが一番重要なことなのかなぁと思います。
追越車線をノロノロと走る走行をしていると、追越できないだけじゃなく、事故にもつながる可能性も否定はできません。
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